新着問題 20問 [問題]

  1. AがB所有の甲土地について、善意・無過失で占有を始めたが、その1年後に甲土地がBのものであることを知った場合、取得時効期間は20年とされる。
  2. 他人によって占有が奪われた場合、取得時効は中断され、占有回収の訴えを提起して勝訴したときは新たに取得時効期間が開始される。
  3. 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定される。
  4. 取得時効の対象は他人の物に限られ、自己の物を時効取得することはできない。
  5. 被保佐人が時効が完成する前に単独でした債務の承認は、時効中断事由にはならない。
  6. 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
  7. 時効完成後に債務を承認した場合であっても、承認時に時効完成の事実について善意の場合には、その完成した時効を援用することができる。
  8. 主債務者が完成した消滅時効の利益を放棄すると、その保証人は当該消滅時効を援用することはできなくなる。
  9. 時効完成後にその利益を放棄することは認められるが、いったん放棄してもその後あらたに時効期間が経過すれば、援用することもできる。
  10. 消滅時効が完成する前に時効の利益を放棄することは認められないが、取得時効が完成する前に時効の利益を放棄することは認められる。
  11. AがBに対する貸金債務の消滅時効を援用した場合、当該債務に関するAの保証人であるCの保証債務も消滅する。
  12. AのBに対する貸金債務の保証人であるCが主債務の消滅時効を援用した場合、Aも債務を免れる。
  13. 判例では、AがB所有の甲土地を時効取得する要件を備えている場合においては、甲土地上にあるA所有の乙建物を賃借しているCも、Aによる甲土地の取得時効を援用することが原則として認められている。
  14. 抵当不動産の第三取得者が抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することは認められない。
  15. 判例によると、時効期間が経過し時効が完成した場合、当事者が援用をすることではじめて権利の得喪とういう実体上の効果がもたらされる。
  16. 消滅時効については権利を行使できる時が、取得時効については占有を開始した時点がその起算日とされる。
  17. 「母を殺さなかったら100万円あげる」という契約は、無効とされる。
  18. 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げた場合には、相手方は条件が成就したのと同じ効果を主張することができる。
  19. 条件付法律行為について、条件が成就したときの効果は、原則として遡及しない。
  20. 単独行為には、原則として条件を付すことはできない。